住居や事務所を借りるときに、不動産業者が必ず行う重要事項説明をしっていますか。
何を言っているかよくわからない、必要あるのか、忙しいから省略できないか、呪文のように唱えられて眠い、いろいろなご意見をいただく重要事項説明ですが、その名も『重要事項』説明であって、重要なことしか載っておらず、契約前に必ずチェックしなければいけない項目しかありません。
宅建業法で定められた重要な説明ということで、過去トラブルが起きた事例の多いものしか載っていませんので、なんとなく説明され、なんとなく捺印するということはできるだけ避けたいところです。
また、重要事項説明は宅地建物取引業に定められた宅建業者の義務でもあるので、仲介業者を通じて物件を借りたり・買う場合には必ず説明が行われます。また、その説明の項目はほとんど同じです。それが法律で定められた項目だからです。しかしながら、貸主と借主の直接契約の場合は、多くのケースでされません。貸主にはその義務がないからですが、重要な項目であるということには変わり有りませんので、自身で当事者間で契約を行うという場合であっても、重要事項の項目について自身で確認することをお勧めします。
確認なしで契約した場合に、聞いていないという理由で、契約が無効になることはありません。
不動産会社の重要事項説明は、物件の調査といわれる行為によって成り立っており、仲介会社は下記内容を調査して記載しています。少なくとも自分で直接契約する場合は、登記簿謄本の取得や、解約条件など契約上リスクが大きい行為は自身で確認するようにしましょう。
そこで、何を見るべきか、どのようなポイントでトラブルが起きやすいかを見ていきたいと思います。