供託とは、国の機関である「供託所」にお金などを預けることで、地代などを「支払ったこと」と同じ効果になる制度です。 たとえば、賃料の受け取りを拒否されたり、地主や大家が行方不明になるなど、地代や家賃を支払えない状態になった場合、そのまま放置しておくと、 借地権や賃貸借契約が解除されることにもなりかねません。 そこで、「供託所」に地代や家賃を預け、その後の適切な対処をしてもらいます。 供託所とは、法務局、地方法務局とその支局、法務大臣が指定する出張所などになります。